医療・福祉施設等物価高騰対策支援金

1.医療・福祉施設等
物価高騰対策支援金について

  • Q1-1 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金の目的は。

    急激な円安の進行や食材料費・エネルギー価格等の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、医療施設、高齢者施設等、障がい児者施設等、保護施設、一般公衆浴場(以下「医療・福祉施設等」という。)を対象として、医療・福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給するものです。

  • Q1-2 支援金の支給額は。

    支援金の支給額は以下のとおり、「支給金額(1医療・福祉施設等当たり)」欄の区分に応じた額となっています。

    区分 支給金額
    (1医療・福祉施設等当たり)

    医療施設

    病院、有床診療所 施設当たり30,000
    2,800円×病床数
    無床診療所、歯科診療所 施設当たり
    14,000
    薬局、助産所、施術所 施設当たり
    7,000

    高齢者施設等

    入所系 短期入所生活介護、短期入所療養介護、
    介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
    認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
    養護老人ホーム、軽費老人ホーム
    5,700円×定員
    住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 3,800円×定員
    通所系 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 2,100円×定員
    訪問系 訪問介護事業所、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与 施設当たり
    11,000

    障がい児者施設等

    入所系 障害者支援施設、共同生活援助、障害児入所施設、短期入所 5,700円×定員
    通所系 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、児童発達支援(センター)、放課後等デイサービス 2,100円×定員
    訪問系 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援 施設当たり
    11,000

    保護施設

    入所系 救護施設 5,500円×定員
    一般公衆浴場 施設当たり
    55,000
    • 医療施設

      病院、有床診療所

      支給金額(1医療・福祉施設等当たり)
      施設当たり30,000
      2,800×病床数

      無床診療所、歯科診療所

      支給金額(1医療・福祉施設等当たり)
      施設当たり14,000

      薬局、助産所、施術所

      支給金額(1医療・福祉施設等当たり)
      施設当たり7,000
    • 高齢者施設等

      入所系

      短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

      支給金額(1医療・福祉施設等当たり)
      5,700×定員

      住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

      支給金額(1医療・福祉施設等当たり)
      3,800×定員
      通所系

      通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

      支給金額(1医療・福祉施設等当たり)
      2,100×定員
      訪問系

      訪問介護事業所、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与

      支給金額(1医療・福祉施設等当たり)
      施設当たり11,000
    • 障がい児者施設等

      入所系

      障害者支援施設、共同生活援助、障害児入所施設、短期入所

      支給金額(1医療・福祉施設等当たり)
      5,700×定員
      通所系

      療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、児童発達支援(センター)、放課後等デイサービス

      支給金額(1医療・福祉施設等当たり)
      2,100×定員
      訪問系

      居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

      支給金額(1医療・福祉施設等当たり)
      施設当たり11,000
    • 保護施設

      入所系

      救護施設

      支給金額(1医療・福祉施設等当たり)
      5,500×定員
    • 一般公衆浴場

      支給金額(1医療・福祉施設等当たり)
      施設当たり55,000
  • Q1-3 支給された支援金の用途制限は。

    用途制限はなく、実績の報告等も不要ですが、支援金は、Q1-1のとおり、安定的なサービス提供の継続のために支給するものであり、医療・福祉施設等の運営費及び食材料費に充当されるのが望ましいものです。

2.支援金の支給対象
医療・福祉施設等について

  • Q2-1 支援金の支給対象医療・福祉施設等は。

    所在地が青森県内であり、令和7年度中に事業を実施している医療・福祉施設等が対象となります。

    【対象外】

    次のいずれかに該当する者が設置する医療・福祉施設

    • 国又は地方公共団体
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
    • 県税等県の債権に未納がある者
    • 令和7年度分として、青森県が実施する他の物価高騰対策支援事業により、光熱費・食材料費分として支援を受けた者又は支援を受ける予定の者
      • 令和7年5月から7月に実施した医療・福祉施設等物価高騰対策支援金は、令和6年度分として支給しているため、支給を受けた場合でも申請できます。
    • 上記のほか、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認めたもの
  • Q2-2 休止中の事業所は、事業を実施しているとみなされるか。

    申請時点で休止している場合でも、令和7年度に1日以上事業を実施している場合は対象となります。

  • Q2-3 令和7年度中に事業譲渡等により運営法人が変更になった場合は、新旧どちらの法人が申請するのか。

    新法人が申請してください。

  • Q2-4 施設は青森県内にあるものの、本社が青森県内にない場合、申請できるか。

    本社が青森県外にあっても、青森県内を所在地とする施設が存在する場合、当該施設分については支給対象となります。

  • Q2-5 指定管理者の管理する施設や福祉施設事務組合が設置した施設は支援金の対象となるか。

    対象外です。地方公共団体が設置した医療・福祉施設等については、本支援金支給の対象になりません。

  • Q2-6 現在廃業を視野に入れて運営しているが、申請可能か。

    Q2-1の支給対象医療・福祉施設等の条件を満たしている場合は、申請いただけます。

    なお、申請日時点で事業所等を廃止していても、運営法人等が存続していれば申請いただけます。

    ただし、事業譲渡による廃止の場合は申請できません。

  • Q2-7 複数の施設を運営している場合、施設ごとの申請になるのか、法人単位の申請になるのか。

    法人が運営する施設をとりまとめて1回で申請してください。

    支給申請書は、法人単位での申請が可能なように、1枚に運営する施設を複数記入することができるようにしています。

    なお、1法人が複数の施設を運営している場合であっても、振込先の口座番号が異なる場合は、口座番号ごとに申請書を作成してください。

  • Q2-8 複数の施設を運営している場合、施設単位で支給を受けられるのか、運営する施設の中から1つ支給対象施設を選択し、その分しか受給できないのか。

    施設単位の支給になります。

    例えば、A法人が病院と通所リハビリテーションを運営している場合、それぞれの施設利用者に対して食事の提供があれば、病院と通所リハビリテーションどちらの支給も受けられます(高齢者施設関係Q4-3-1のとおり、みなし指定は除きます。)。

    また、医療と介護両方の指定を受けた通所リハは、医療施設の分類番号で申請してください。

  • Q2-9 同じ建物内で、複数の施設を運営している場合、施設ごとに申請できるか。

    Q1-2の表に掲げる施設に該当し、かつ専用区画が共有でなければ、施設単位で支給を受けることができます。

    なお、以下に該当する場合(専用区画が共有で複数の施設を運営する場合)は、1施設分の支給額となりますので、注意してください。(2施設分の申請は不可)

    • 医療施設等の「施術所」について、同じ住所地(建物内)において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師としての施術所と柔道整復師としての施術所を併設している場合

3.支援金の申請について

  • Q3-1 申請の受付期間はいつか。また、支援金の支給はいつか。

    申請期間は、令和7年12月5日(金)~令和8年2月3日(火)です。

    支援金の支給は、審査を終えたものから順次行い、2月中には完了することを予定しています。ただし、申請書に不備があり修正に時間を要した場合は、遅れる可能性があります。

  • Q3-2 支援金の申請方法は。

    申請書類の郵送による方法と、医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局ホームページの申請フォームから申請する方法があります。

    医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局ホームページ
    https://aomori-iryoufukushitoushienkin.jp

  • Q3-3 申請書類は何が必要か。

    以下の2種類の書類をご準備ください。

    1. ①医療・福祉施設等物価高騰対策支援金申請書(支給要綱様式第1号)
    2. ②振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
      • 預金通帳等の写し:通帳の表紙裏面の見開き(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写し
  • Q3-4 申請書類はどこで入手できるか。

    県ホームページ及び医療・福祉施設等物価高騰対策支援金ホームページで公開しています。

    ホーム>メニュー>部署別>健康医療福祉部>健康医療福祉政策課>
    医療・福祉施設等物価高騰対策支援金について
    https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/iryofukushitoubukkakoutoushienkin.html

  • Q3-5 申請書の記載方法等がわからないため直接口頭で相談したい。

    下記、医療・福祉施設等物価高騰対策支援金コールセンターで個別相談に応じていますのでお問い合わせください。

    <開設期間>令和7年12月5日~
    <電話番号>0120-013025
    <受付時間>午前9時~午後5時(土日祝除く)

  • Q3-6 インターネットバンキングを利用しているが、口座が分かる書類とは何を用意すればよいか。

    口座名義及び口座番号が確認できる画面のキャプチャーデータや画像データを提出してください。

    データを提出する際は、画像が鮮明であり、金融機関名および支店名、口座番号などの内容が読み取れるものであるかどうかをあらかじめ確認してください。

  • Q3-7 郵送による提出の場合、通帳を撮影した画像を印刷したものを提出してもよいか。

    差し支えありません。

    画像が鮮明で、金融機関名および支店名、口座番号などの内容が読み取れるものであるかどうかをあらかじめ確認してください。

  • Q3-8 申請後、一部施設の記載漏れや表記誤りなどの申請内容の誤りに気付いた場合はどうすればよいか。

    下記、医療・福祉施設等物価高騰対策支援金コールセンターにお問い合わせください。

    <開設期間>令和7年12月5日~
    <電話番号>0120-013025
    <受付時間>午前9時~午後5時(土日祝除く)

4.施設種別毎の
留意事項について

【全般】

  • Q4-1-1 申請書に記載する病床数・定員はいつ時点のものか。

    令和7年4月1日時点の病床数・定員とします。

    なお、令和7年4月2日から申請時点までに指定を受け、新規で事業を開始した事業者は、指定を受けた時点の病床数・定員とします。

【医療施設等関係】

  • Q4-2-1 独立行政法人や国立大学法人が開設する医療機関は支援金の対象になるか。

    対象になります。

  • Q4-2-2 特別養護老人ホーム等の「医務室」は支援金の対象になるか。

    特別養護老人ホーム等の「医務室」や企業内診療所は、対象外です。

  • Q4-2-3 病床数には、休床中の病床数も含まれるか。

    休床中の病床数は含まれません。申請に当たっては、休床中の病床数を減じた上で、支給額を算出してください。

    なお、休床中の病床数は、「病床機能報告」において、県に「休棟中等」として報告した病床数をいいます。

【高齢者施設等関係】

  • Q4-3-1 支援金の対象となる高齢者施設等の事業所・施設の種別はどのようになっているか
    (要綱別表(第2条、第3条関係))。

    以下のとおりとなります。

    ●入所系

    短期入所生活介護(空床型を除く)、短期入所療養介護(みなし指定を除く)、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

    ●通所系

    通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(共用型を除く)、通所リハビリテーション(みなし指定を除く)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

    ●訪問系

    訪問介護事業所、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与

    • 介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、介護サービスの種別により支給する。
    • 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、介護サービスの種別により支給する。
    • (地域密着型)特定施設入居者生活介護は、介護付有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅のみが対象となります。
  • Q4-3-2 (地域密着型)特定施設入居者生活介護の指定を受けている介護付有料老人ホームは、どちらで申請を行えばよいか。

    (地域密着型)特定施設入居者生活介護として申請してください。本体施設との重複申請はできません。

  • Q4-3-3 同一の事業所で高齢者施設等と障がい児者施設等の両方のサービス(共生型サービス等)の指定を受けている場合の補助対象はどうなるのか。

    高齢者施設等の分類番号で申請してください。(重複申請はできません。)

  • Q4-3-4 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は、午前、午後の2単位でサービスを提供している場合、定員はどうなるか。

    「同時にサービスの提供を受けることができる利用者の上限」が定員数になります。
    例:利用定員25人、単位(午前25人)(午後25人)となっている場合、定員は25人

  • Q4-3-5 看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護の定員の考え方は。

    登録定員となります。
    例:登録定員25人、通いサービス15人、宿泊サービス9人の場合→定員25人

  • Q4-3-6 特定福祉用具販売は対象となるか。

    対象となります。福祉用具貸与として申請してください。

【障がい児者施設等関係】

  • Q4-4-1 同一の事業所で障がい児者施設等と高齢者施設等の両方のサービス(共生型サービス等)の指定を受けている場合の補助対象はどうなるのか。

    Q4-3-3のとおり

  • Q4-4-2 障害者支援施設の場合は、日中活動サービスについても施設入所支援とは別に申請ができるのか。

    日中活動サービスの定員数が障害者支援施設の入所定員数を超える場合、障害者支援施設は入所定員数で申請し、日中活動サービスは、障害者支援施設の入所定員数を除いた定員数で申請してください。

    例1:障害者支援施設の定員数 40人 ⇒ 入所系40人で申請
    例2:日中活動サービスの定員数 60人 ⇒ 通所系20人で申請

  • Q4-4-3 短期入所(空床型)の場合は、本体施設とは別に申請できるのか。

    申請できません。

  • Q4-4-4 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の場合は、指定を受けているサービス毎に申請できるのか。

    上記サービスについて同一事業所番号で指定を受けている場合は、サービス毎の申請はできません。1つの事業所として申請してください。事業所番号が異なる場合であっても、施設設備を共用している場合は、1つの事業所として申請してください。

  • Q4-4-5 地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援の場合は、指定を受けているサービス毎に申請できるのか。

    上記サービスについて同一事業所で事業を実施している場合は、サービス毎の申請はできません。1つの事業所として申請してください。

  • Q4-4-6 多機能型による事業所の定員は。

    定員数は、全サービスの合計数が上限となります。
    例:児童発達支援と放課後等デイサービスを多機能型の事業所として指定を受けており、定員は両サービス合わせて10人の場合→児童発達支援、放課後等デイサービスのいずれかの定員10人として申請。又は、児童発達支援5人、放課後等デイサービス5人で申請。

【公衆浴場関係】

  • Q4-5-1 一般公衆浴場以外の公衆浴場は支援対象にならないのか。

    公衆浴場法で許可対象となる公衆浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場がありますが、一般公衆浴場の入浴料金は、物価統制令等に基づき、その上限(以下「統制額」という。)を知事が指定することとされています。

    支援金の対象となる公衆浴場は、統制額の対象であり、物価高騰分を価格転嫁できない一般公衆浴場を対象としたものです。

    そのため、物価統制令が適用されない、その他の公衆浴場(ヘルスセンター、サウナを主とする浴場等)は対象外です。

5.その他

  • Q5-1 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金全般に係る問い合わせ先は。

    医療・福祉施設等物価高騰対策支援金コールセンターにお問い合わせください。

    <開設期間>令和7年12月5日~
    <電話番号>0120-013025
    <受付時間>午前9時~午後5時(土日祝除く)

  • Q5-2 申請書類の到達確認や審査状況、支給日等を問い合わせたい。

    個別の進捗をお答えすることはできません。申請内容に不備がある場合は、事務局から申請書に記載された連絡先にご連絡いたします。

    また、審査が完了した時点で、申請者に審査結果と給付金額を書面によりお知らせいたします。

  • Q5-3 申請書類の提出先は県でよいか。

    県は医療・福祉施設等物価高騰対策支援金の事務(申請書の受付・審査・支給・コールセンター)を、外部へ委託しています。委託事業者が指定する以下の住所へ郵送してください。

    <提出先>
    〒030-8691
    青森中央郵便局 郵便私書箱第12号
    (株式会社日専連ホールディングス)
    医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局 宛

    なお、申請はQ3-2の医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局ホームページの申請フォームでも受け付けています。

  • Q5-4 申請書類を持参により提出できるか。

    業務の都合上、持参による受付はご遠慮いただいております。郵送又は医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局ホームページの申請フォームによる申請をお願いします。

  • Q5-5 本支援金の税金上の取り扱いは。課税対象となるか。

    この支援金は、税務上、益金(個人事業主の場合は総収入金額)に参入され課税対象となる可能性がありますので、詳細については税務署にご確認ください。

  • Q5-6 支援金の申請について、電話がかかってくることはあるか。

    あります。

    申請書に不備があった場合、修正をお願いするために「医療・福祉施設等物価高騰対策支援金」事務局より連絡することがあります。

    事務局から問い合わせする場合は、事務局ホームページで公開する番号からになります。事務局を装った不審な電話にはご注意ください。